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整体,カイロは医療費控除になる?自費と保険診療の違い。国税庁の解説。

整体やカイロプラクティックというのは、
医療費控除として
申請することが出来るのでしょうか?

そもそも医療費控除として
申請することが出来る、出来ないというのは
自費と保険診療の違いが関わっているかと思いますが、
このことについて調べてみました。

国税庁の解説なんていうのも
調べてみたいと思っていますので、
分かったことについて書いていきたいと思います。

整体やカイロプラクティックの施術費は?

By: 克年 三沢

整体やカイロプラクティックの施術費というのは、
お店によってピンキリという部分はありますが、

だいたいの相場として
3,500円~7,000円というところになるでしょうか。

これぐらいの幅が出てしまうのは、
整体やカイロプラクティックは
「施術してくれる人の力量が大きく影響するところにある」
という人もいますが

実際は
お店を出している場所や施設によって大きく変わっています。

東京のカイロプラクティックでは
1回の施術で10万円
という料金をとっているところもあります。

テレビなどに出ていて
有名人で腕が良い人に施術して貰いたかったら、
それなりに費用がかかるということにもなりますが

技術が高いのに
料金は安いというところもたくさんあります。

やはり、
お店の立地条件によって
施術の価格は大きく変わってきます。

都内の一等地と、
田舎ののどかなところでは、
立地で必要になってくる費用も異なるため、
料金がどうしても異なってきてしまうのです。

医療費控除は可能?

カイロプラクティック
医療費控除が可能かどうかというのは、
それが治療にあたるかどうかで変わります。

「治療のために必要なこと」
であれば、
医療費控除を行うことが出来ます。

「治療」というと簡単な言葉ではありますが
治療行為を行えるのは下記の対象者になります。

  • ・医師(歯科も含む)
  • ・あん摩マッサージ指圧師
  • ・鍼灸師(はりとお灸)
  • ・柔道整復師(接骨院、整骨院)
  • ・助産師(分べんの介助)
  • ・看護士など(療養上の世話)

整体やカイロプラクティックというのは
この「治療」に該当しないのです。

何度も言いますが
医療費控除の対象になるのは「治療」であるということ。

身体の調子を整えたり、
リラクゼーションマッサージや
ストレッチなどと言った施術は
医療費控除は出来ないということになります。

上記に該当している者でなければ
「治療」と言うことができないのです。

しかし
上記にある者の全ての施術が
「治療行為」に該当するわけではありません。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師による施術でも
疲れを癒したり、体調を整えるといった
治療に直接関係のないものは医療費控除に該当しないのです。

自由診療と保険診療について
これからご説明致しますが、

この自由か保険かというのでも
医療費控除に関わる部分が大きいのです。

自費診療と保険診療とは?

通常、風邪などで病院に行くと
保険証を提出して、
治療費用の何割かを自分で支払うことになります。

残りの治療費については
国などの保険組合が補ってくれることになりますが、

費用の何割かを負担すれば良い診療を保険診療と言います。

いわゆる「保険がきく」と呼ばれるものです。

これに対して
治療に10万円かかったら、
10万円全て支払わなければならないのが、
自費診療と呼ばれるものになります。

こちらは保険が効かないというものです。

これは
国が診療として認めているかいないかの違い
になります。

必要だと認めているものについては
治療費の一部を負担してくれますが、

必要ないとしているものについては、
ご自身のお金でどうぞということになるわけです。

つまり
国が認めていない自費治療については

医療費控除の対象には極めてなりにくい

ということが言えます。

国税庁の考え方

医療費控除の国税庁の考え方ですが、

やはり
治療として必要であるかどうかというのが大事な部分です。

治療として必要だと見なされれば
医療費控除は認められることになります。

反対に認められなければ
医療費控除は認められません。

非常にシンプルな考え方ですので、
医療費控除の対象となるかどうかは
判定しやすいのではないかと思います。
【国税庁 医療費控除について】

(一部抜粋)
所令207条(医療費の範囲)
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、
その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

※以下省略

医療費控除について

次の動画をご覧ください。

【医療費控除(基礎編)】

医療費控除について
基礎的な知識を説明してくれています。

医療費控除を行うためには、
年間で10万円以上かかっていることが条件となります。

また、
保険金を貰っている場合は、
その額を加味しなければなりません。

ちなみに、動画の中でも説明していますが、
同一生計親族であれば、
医療費を合算することが出来ますので、
合算して10万円越えれば医療費控除を申請可能です。

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あかり整体院 [カラダメンテ]

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